事故から時間が経ってから症状がはっきりと出る事はよくあります。
治療を受ける事は可能ですが、あまりにも事故から時間が経ってしまっていると、
事故と症状の因果関係がはっきりしなくなってしまいます。
わずかな違和感でも、たいしたことないと自己判断せず、早めに治療を受けましょう。
症状の重さ・軽さに関わらず治療は受けられます。
骨折や打ち身、内出血やあざなどの外見からわかる怪我や、激しい痛みを伴う症状だけが事故の症状ではありません。
むち打ち症は外見上は異常はなく、首が動かせないなどのはっきりした症状が無くても、めまいや頭痛、だるさなどの長引く症状がみられることが多いです。
病院のレントゲン写真で撮影できるのは骨だけです。骨折など骨に異常が無ければ医師の診断は異常なしとなる事はあり得ます。
むち打ちではレントゲンには映らない筋肉や靭帯などの組織が損傷します。
また、事故の直後は自覚症状が全く無かったのに、1週間以上経ってから痛みや違和感が出るという事もよくあります。
早めに治療を開始することで、将来まで続く慢性的な症状を軽減しやすくなります。
はい、使えます。
※自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、法律で加入が義務づけられている強制保険です。
交通事故の被害者救済を目的とした法律に基づき、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
整骨院では、国家資格を取得したスタッフが治療を行いますので、自賠責保険、任意保険を使用した交通事故の施術が認められています。
事故現場での対応、病院に行って診断をもらう部分は患者様ご自身で行っていただく必要がありますが、治療に関わる手続きは保険会社と当院で行います。
わからないことがあればお気軽にご相談ください。
病院で各種検査(CT・MRI・レントゲン等)を行いながら、整骨院で治療を受ける事も可能です。
週に2~3回整骨院で治療を受けながら、月に1回病院で検査・チェックを受けるという事もできます。
自己負担金は原則ありません。
治療費は自賠責保険でまかなわれますので、自己負担金はかかりません。
まずはご相談ください。